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  ◆ ◆ ◆ 登記・法律関係情報 ◆ ◆ ◆

 


◆ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について
 
所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。
このほか、今後相続登記が放置されるおそれのある土地に対応するため、一定の資産価値が高くない土地についての相続登記の登録免許税の免税措置も開始されました。
 
 
◆ 自筆証書遺言に関するルールが変わります。
民法は自筆証書遺言をする場合には、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書(自ら書く)して、これに印を押さなければならないものと定めていますが、改正によって自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになります。
 

◆ 法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度
法務局における遺言書の保管等に関する法律は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。
 

◆ 外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続に関するページの英語版が民事局にて作成されました。
 
 

◆ 「株主リスト」が登記の添付書面となります

平成28年10月1日以降の株式会社等の登記の申請に当たっては、添付書面として「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項 他)

株主リストの添付は,次の2つの場合に必要となります。
1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合


株主リストの内容
1 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
  株主全員について次の事項を記載した株主リスト
  (1)株主の氏名又は名称
  (2)住所
  (3)株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
  (4)議決権数
  これら4点を代表者が証明

2 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合

  議決権数上位10名の株主又は議決権割合が2/3に達する
  までの株主のいずれか少ない方の株主について、次の事項を
  記載した株主リスト

  (1)株主の氏名又は名称
  (2)住所
  (3)株式数(種類株式発行会社は種類株式の種類及び数)
  (4)議決権数
  (5)議決権数割合
  これら5点を代表者が証明


詳細及び株主リスト書式例及び記載例
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

株主リストに関するよくある質問のページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00103.html

 

◆ 平成27年10月5日から会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。又、これに伴い、各種登記申請時に従来登記事項証明書を添付すべきとされていたケースにつき、会社法人等番号を記載することにより登記事項証明書の添付を省略することができるようになりました。

変更後の登記事項証明書の様式はこちら【PDF】
http://www.moj.go.jp/content/001158800.pdf

 

詳しくは

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

 
◆ 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります
(平成27年2月27日から)

1 役員の登記申請をする場合の添付書面が変わります。
(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役・監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、新たに就任する取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて「本人確認証明書」の添付が必要となります。
  株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、別途当該取締役等が住所を記載し記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

《取締役等の「本人確認証明書」の例》
  ○住民票記載事項証明書(住民票の写し)○戸籍の附票
  ○運転免許証等のコピー※
  ○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
  (※ 裏面もコピーし本人が「原本と相違がない。」と記載

     して記名押印する必要があります。)

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。

 

2 役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。

 

詳しくは

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 

 ◆ 民法第766条が改正され、平成24年4月1日から施行されました。

父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、これらを定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。
詳しくは法務省民事局リーフレットをご覧下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00113.html

 



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