簡裁訴訟代理等認定司法書士として、簡易裁判所における訴訟代理業務を行っております。

簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」等のトラブルで請求金額が140万円以下の争いを、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。

訴訟をしたい場合、又は訴えられた場合、この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。

又、簡易裁判所以外の裁判・申立手続につきまして、代理はできませんが、文書作成・裁判所に同行等により支援いたします。

たとえば、相続放棄手続です。
ある人が死亡した場合、その死亡した人が有していた権利義務は原則として相続人にに承継されますが、承継されるのは財産だけではなく、借金等の債務も引き継ぐことになります。

債務が多くて承継したくない場合、承継を全面的に拒否する「放棄」することが認められていますが、この「相続放棄」は家庭裁判所に申述をする必要があります。

このような裁判所の手続につきましても、サポートさせて頂きます。

もちろん、裁判以外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをさせて頂きます。


手続や費用等につきましては、
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