司法書士薄井事務所                                      For your LIFE and Business
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遺言・相続問題



相続が発生し遺言がない場合、法定相続人「全員で協議」して残された不動産や預貯金等の帰属を決めなければなりません。
ご相談頂いたケースで次の3つの場合、非常に困難な状況になってしまう場合があります。

*ご夫婦にお子さんがいらっしゃらない

*亡くなられた方が再婚で、前婚時の子供と疎遠となっている

*相続人であるご兄弟の仲があまりよくない

残された方が平穏に生活するために、遺言はとても重要なことがあるのです。
特に上記ケースに該当する方は、一度専門家にご相談することをお奨め致します。



遺 言

遺言とはあなたが人生をかけて築き、または先祖代々守ってきた大切な財産を、残される方々に有意義に活用してもらい、又は次の代の方々に守ってもらうための、あなたの意思の表示です。

遺言がないために不幸にも諍いが起こったり、残されたあなたの大切な人が困ってしまうような事態が起きてしまうことが少なくありません。

遺言はあなたが自ら残した財産の帰属を決めて、相続を巡る争いや問題の発生を防止する効果が期待できます。

遺言は法律により、その方式が決まっており、間違えると無効になってしまいます。

あなたの大切な意思を無駄にしないために、私どもはサポート致します。


相 続

人が亡くなられると、家や預貯金などについて様々な事を処理しなければなりません。

普段したことがないような手続や考えたこともないような問題に頭を悩ませてしまうものです。
又、色々なトラブルが発生することもあるでしょう。

そのような場合に、土地建物の相続登記のみならず、相続により発生した様々な問題や判らない事について、アドバイスさせて頂きます。


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03-5421-3783
またはメール
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にてお気軽にご質問下さい。






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