司法書士薄井事務所                                      For your LIFE and Business
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土地・建物の登記       不動産売買コンサルティング



土地・建物の登記


不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の権利関係や状況に変化が生じたときに、その内容を登記して社会に公示することで、皆様の財産や取引の安全を守る制度です。

* 自宅を新築したり新築マンションを購入したときの所有権保存登記
* 不動産を売買、贈与したり相続したときの所有権移転登記
* 不動産の持主の住所・氏名が変わった場合の登記名義人表示変更登記
などがあります。

 シンプルなケースはご自身で申請されることも可能ですが、専門知識が無い場合、法務局に相談に行ったり、申請に不備があったりと何度も足を運ぶことにもなりなりかねません。
登記の専門家の司法書士にぜひともご相談下さい。



又、親子間や親戚・友人・知人・お隣同士など個人間で不動産を売買する場合、仲介手数料を節約するため不動産屋さんを頼まないケースがありますが、契約や合意などをしっかり相互に認識していなかったり、法律上の問題点を見過ごしていたりしたために後々トラブルになることがあります。

個人間で売買等の合意が出来ている場合は、その合意に沿った文書を作成したり、法的問題を指摘したりする専門家が必要です。

当事務所はそのような場合、登記のみでなく的確に両当事者に助言しながら契約を安全に進めていくサービスを行っております。

その他、不動産に関連する契約や取引につき公平な第三者の立場から当事者様に助言を行うコンサルタティングサービスも行っております。


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03-5421-3783
またはメール
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にてお気軽にご質問下さい。






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