クレジットカードや消費者金融などのローンの弁済が難しくなった方々の債務につき、代理人として債務者の方々の生活再建の支援を行います。


よくネット上で目にする誤解があります。
「・・・多重債務になると、司法書士では扱えないみたいです・・・」
債務問題はそもそも「多重」であるから問題なのです。債務整理業務を行う司法書士が「多重債務」を扱えないということはありません。

 この誤解の元は司法書士の訴訟(法律)代理は簡易裁判所のみであるため受任上限が140万円ということからきていると思われます。

借入先1社当たりの債務額や過払い金(元金を超えた払いすぎの利息の部分)が140を超えている場合は代理出来ず、サポートのみになってしまいますが、一般的には個人の方が1社で140万円以上借りたり、過払い金が140万円を超えることはあまりありませんので、大抵は司法書士が代理可能です。

(ちなみにご面談時にアウトラインをお伺いした時に過払い金が140万円を超えそうな場合は、司法書士はその旨お伝えして対応をご相談させて頂くことになります)


当事務所の受任方針
1.司法書士が自ら個別面談をしてご依頼主の事情をお伺いします。
2.処理の方針はご相談の上決めさせて頂き、特定の方法を無理に勧めたり、勝手に行ったりすることは決して致しません。又、ご依頼人に不利益になる事項がある場合は丁寧に説明させて頂き、費用等についても明確にさせて頂きます。
3.受任した事件の処理に関しましては、受任時点でご報告する時点を明示した上で、そのポイントごとに報告させて頂きます。



債務整理のための3つの方法

「債務整理」は主に3つの方法があり、ご依頼人の状況やお考えにより、どの方法を選択するか決めます。

任意整理
 今後の金利を免除してもらい、整理開始時点の元金を一括又は数年間の分割で支払います。

重要なポイントはこの「元金」で、毎月の計算書に記載してある元金ではなく、「法定金利以上の金利を支払っていた期間の支払総額」を「法定金利で払っていたら幾ら元金返済したか」に計算しなおした金額です。(例えば金利24パーセントで支払っていたら法定金利18パーセントを超えた部分6パーセントの金利部分を元金の支払いとみなします)長くお借入されている場合は減額が見込まれます。

又、この計算のしなおしにより過払金=元金を超えて支払っていた利息が判明した場合は、その返金を求めることが可能です。

任意整理の報酬(消費税別)

① 着手金(受任時) 借入1社あたり1万円
② 解決報酬      借入1社あたり2万円
③ 過払金報酬    訴訟によらない場合回収額の10%
  訴訟による場合回収額の20%
減額報酬(引き直し計算による元金減額報酬)は頂きません。
分割につきましてはご相談下さい。

民事再生
 引きなおし計算した元金の総額を数年かけて分割返済することが難しい場合等は、返済困難であることを裁判所申立をして元金を減額してもらい、その上で分割返済していく手続です。尚、住宅ローンは除かれますので、ローン支払い中のご自宅を失うことはありません。

民事再生の報酬(消費税別)
① 着手金(受任時) 借入1社あたり1万円
② 解決報酬      借入1社あたり2万円
③ 申立報酬      10万円
分割につきましてはご相談下さい。
(尚、上記以外に裁判所申立費用・予納金等がかかります)

自己破産
 借入総額や生活状況により分割返済が不可能な場合、借入金返済を免除してもらう制度です。

手続報酬につきましては、ケースにより異なりますので、ご面談時に説明させて頂きますが、概ね上記民事再生報酬が目安となります。


債務の問題は必ず解決できます。お一人で悩まず、
お電話
03-5421-3783
またはメール
access-us@officeusui.net

にてお気軽にご相談下さい、